社団法人 茅ヶ崎歯科医師会定款
第1章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は、社団法人茅ヶ崎歯科医師会(以下「本会」という。)という。
(事務所)
第2条 本会は、事務所を神奈川県茅ヶ崎市本村五丁目9番5号に置く。
(目 的)
第3条 本会は、医道の高揚、歯科医学の研究及び発展並びに公衆衛生の普及向上の事業を行うと
ともに、歯科休日急患センターの管理及び運営、在宅寝たきり老人の歯科診療並びに心身
障害児の歯科医療対策推進の事業を積極的に展開することにより、地域の歯科医療の充実
と地域住民の健康保持を図り、もって地域社会の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)医道の高揚に関すること
(2)歯科医学の研究及び発展に関すること
(3)公衆衛生の普及向上に関すること
(4)歯科医療制度、医療保険その他関係法令の調査研究に関すること
(5)行政機関その他関係団体との連絡協議に関すること
(6)会員の福利厚生及び親睦に関すること
(7)歯科休日急患センターの管理及び運営に関すること
(8)在宅寝たきり老人の歯科診療事業
(9)心身障害児者歯科医療対策推進事業
(10)その他目的を達成するために必要な事業